介護保険を利用する場合(要支援、要介護の認定を受けた方)
訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。
一般的には①介護保険の対象となるかをまず検討し、対象となる場合は介護保険、対象とならない場合は➁医療保険という方が多いです。
介護保険の場合
まずはご利用者様からケアマネジャーへご相談頂き、その後ケアマネジャーから当ステーションにご連絡いただきます。(介護保険をご利用でない方は、直接当ステーションへご連絡ください。)
契約後、医師の指示書とケアプランに基づいたサービスを提供します。
医療保険を利用する場合
介護保険の対象とならない方は医療保険でのご利用となります
訪問看護ステーションやかかりつけの医師へご相談ください。医師から交付された指示書をもとに看護サービスの提供を開始いたします。
自費(保険外)で訪問看護サービスを利用する場合
保険の訪問看護と自費の訪問看護を組み合わせて利用することも可能です
自費でのご利用の大きな特徴は、年齢、病気の種類、ご利用時間、利用回数などの制約が少なく、
患者様やご家族の自由な意思決定に基づいて、看護や介護のサービスをご利用いただける点です。
最近では、ご自宅で療養しながら医療面でより充実したサービスを受けることを望む方が増えています。「自費の訪問看護」は、「公的保険による訪問看護」の不足分を補う、新しい形態の訪問看護サービスです。