自宅で療養生活をされている方に看護サービスを提供しています。
訪問看護ステーションは住み慣れた家で自分らしく楽しく生きていくために必要な看護サポートを提供すべく、年齢を問わず、看護を必要とされる方を対象に看護師がご家庭を訪問しています。
病院や施設、かかりつけ医などと連携をとりながら、療養上のお世話や体調チェック、服薬管理などのサポートを行います。
訪問看護サービスは介護保険・医療保険・その他公費制度などでご利用いただくことができます。
こんな方が対象です
訪問看護サービスは疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方が利用できます。具体的には下記のようなものがあります。
- 病気やけがによって寝かせっきり、または寝たきりの方
- 身体障害を持ちながら自宅療養生活をしている方
- リハビリテーションが必要な方
- 医療処置・管理が必要な方
- 難病の方やがん末期の方で在宅療養を望む方
- 認知症や精神疾患などで介護が必要な方
ご利用について
主なサービス内容
療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
バイタルチェック
血圧・体温・脈拍・呼吸などのチェック
ターミナルケア(お看取り)
ガン末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
在宅リハビリテーション
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
医師の指示による医療処置
点滴、カテーテル管理(胃ろう、膀胱ろう、尿留置カテーテル等)
インシュリン注射など
医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理
床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、褥創の手当て
認知症・精神疾患のケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
利用者と家族の相談、対応の助言など
家族等への介護支援・相談
介護方法の指導のほか、さまざまな相談対応
利用料金
各種保険、介護保険(要介護または要支援の方)、その他公費等の制度が適応となります。
介護保険で訪問看護を受けられるのはどんなとき?
介護保険では、サービスを受けられるのは基本的に65歳以上の方ですが、40-64歳の方でも加齢に伴う「特定疾患」の場合は介護保険の対象となります。逆に、介護保険でサービスを受けている方でも「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」の場合は、医療保険による訪問看護となります。
介護保険で受けられる方 | 医療保険で受けられる方 | |
---|---|---|
65歳以上 | 加齢に伴い介護が必要となり、 「要支援1-2」「要介護1-5」と 認定された方 |
◆要介護・要支援認定が非該当の方 ◆要介護・要支援者のうち 厚生労働省大臣が定める疾病等の 利用者や急性憎悪期の方 |
40~64歳 | 加齢に伴う特定疾病(がん末期を含む)が原因で介護が必要となり、 「要支援1~2」「要介護1~5」と 認定された方 |
◆左記以外の方 ◆要介護・要支援者のうち 厚生労働省大臣が定める疾病等の 利用者や急性憎悪期の方 |
40歳未満 | ◆40歳未満の方はすべて医療保険 |